【温泉法学】中華民国溫泉法と台湾における温泉権に関する若干の考察【入門】

突然ですが……




ただ一人(※2020.4.16時点)の海外温泉むすめ,
尖石内湾ちゃんお誕生日おめでとうございます!!!


さて,道後泉海推しぽか旦那のワイ職ですが,実は台湾が大好きなんです!
何度言っても楽しくて,何食ってもおいしい,そんな台湾が大好きなんです!

ということで,そんな内湾ちゃんの誕生日にあやかって(かこつけて?),今日は内湾ちゃんの故郷・台湾の温泉法について,日本の温泉法と比較しながら,皆様にご紹介したいと思います。

1.台湾の温泉事情と温泉法の制定

台湾は日本と同じく環太平洋火山帯に属し,140か所以上もの温泉がある,世界的に見ても有数の温泉地帯といえる国ですが,日本と比べると台湾温泉の歴史は浅く,120年ほどしかありません。

台湾交通部観光局が運営するホームページによると,台湾で初めて温泉が発見されたのは1894年のことだそうです。ちょうど日本は日清戦争真っ只中ですね。発見したのが日本と同じく温泉大国であるドイツ人だというのが面白いですね。
そして,下関条約により清国から大日本帝国に台湾が割譲されてから,日本の温泉文化が入り込んだ結果,本格的に台湾の温泉文化の幕が上がることになります。

第二次大戦後,台湾の温泉文化はいったんは温泉地での公娼制度の廃止とともに廃れてしまいますが,台湾の経済成長とともに市民にゆとりができたため,温泉ブームが再び巻き起こり,レジャーとしての温泉利用が増えることとなりました(塩川太郎「台湾における温泉旅行の志向性」(『2004年 人文地理学会大会 研究発表要旨』,2004年)132頁)。
あるブログによれば,「日本に旅行した台湾人が日本で体験した温泉の楽しさを台湾でも味わおうとそれまであった温泉に行くようになった」こともそのきっかけになっているようですね。

さて,このように温泉がブームになると何が起こるでしょうか。
日本の歴史上でも見られた光景が,台湾でも見られることとなってしまいました。
そう,『乱開発』ですね。

台湾には温泉専門の法律がなく,水権や鉱物権として温泉管理に対応せざるを得なかったため,各温泉宿や個人が源泉まで勝手に配管を引いて温泉を採取するといった無法的な開発が行われてしまいました。

そこで台湾政府は,2003年,温泉資源の管理・消費者権利の保障を目的として,溫泉法を制定するに至りました(塩川太郎「台湾における温泉開発ー地理的分布と歴史的観点からー」(『2003年 人文地理学会大会 研究発表要旨』,2003年)16頁)。
中華民国溫泉法は,2003年7月2日に制定され,2010年5月12日に一部改正されながら現在に至っています。

2.中華民国溫泉法・概説

中華民国溫泉法の条文はコチラ:中国語版 / 英語版
 中華民国溫泉法施行規則の条文はコチラ:中国語版 / 英語版

中華民国溫泉法は,全五章・全32条で成り立っている法律であり,全七章・全43条ある日本温泉法より多少はコンパクトな構成となっています。
ただ,温泉資源の保護・温泉利用の適正化を目的として制定された行政法規である日本温泉法とは異なり,中華民国溫泉法は温泉の権利関係や消費者保護を目的とする規定がいくつか設けられています。
以下,ポイントを絞って中華民国溫泉法を概観していきましょう。

⑴ 温泉の定義

中華民国溫泉法では,温泉は以下のように定義されています;
温泉とは,温水,冷水,ガス又は地中熱(蒸気)のうち,温泉基準に適合するものをいう。
                中華民国溫泉法3条1項1号
そして,溫泉標準(この条文の『温泉基準』に当たる規則)2条によると,温泉に該当する「温水」とは,温泉の露頭または温泉湧き出し口の穴の水温が摂氏30度以上で,ある特定の泉質が含まれるものをいうとされています。

湧出する温泉の温度が25度以上あれば,仮に温泉法別表記載の各成分が含まれていなくても温泉として認められる日本温泉法とはいささか異なる規定となっていますね。

  日本温泉法………一定の温度(25℃) または 一定の成分含有
  中華民国溫泉法…一定の温度(30℃) かつ  一定の成分含有

「または」と「かつ」の違いは結構大きいですね(^o^)

⑵ 温泉標章制度

中華民国溫泉法18条は,消費者保護を目的として,日本温泉法とは異なる制度を設けています;

第18条1 観光レジャーサービスを提供する温泉経営者は、中央観光局の認可を受けた機関、研究所、研究所などで温泉水の検査を受け、認可を受けた上で営業を開始しなければならず、営業開始前に地方公共団体から温泉標章の交付を受けなければならない。2 温泉経営者は前項の温泉標章を目立つ場所に表示し,温泉の成分,温度,有効期限,禁忌,その他の注意事項を明記しなければならない。3 中央観光局は,中央政府の関係機関と協議して,温泉標章の申請要件,条件,有効期間,取消,取消,様式,温泉マークの使用方法,その他の関連事項を定めなければならない。

日本温泉法でも温泉の成分・禁忌症・入浴または引用上の注意等の掲示を義務付けていますが(日本温泉法18条1項),中華民国溫泉法ではこれに加えて政府考案のマーク(温泉標章)の交付を受けることを営業開始要件としている点で特色があると言えるでしょう。
政府として自国の温泉をブランド化しようという趣旨も含まれているのかもしれませんね。

ちなみ温泉標章というのはコレ↓の3枚目の画像に移っている「温泉」って書いてあるヤツです;


ちなみにこの温泉標章を取得しないまま観光業として温泉を経営した場合,その経営者には1万元~5万元の罰金刑が科せられます(中華民国溫泉法26条)。
だいたい1円=3.8台湾ドルくらいなので,あまり大きな罰金ではありませんが,累犯的に連続して罰金刑を科すことができるとされており,場合によっては罰金の金額が膨れ上がりますね。

3.台湾と日本の温泉権~最大の違い~

さて,日台両国の温泉法の違いはココです。

日本温泉法には,温泉を利用する権利(温泉権)に関する規定がありません。
いや,温泉法の制定段階では規定を盛り込もうという議論がされていたんですけど,ほら,日本って地域によって温泉権に関する考え方が違ったじゃないですか?そのせいで温泉に関する権利を統一することは無理じゃね?ってなって見送られたんです。

他方で,中華民国溫泉法では,温泉権は「温泉水権」として定義されて盛り込まれています。

温泉水権とは,水道法に基づく温泉水の利用権,使用権又は金銭的利益を得る権利をいう。
              中華民国溫泉法3条1項2号

中華民国溫泉法が面白いのは,温泉権を利用権・使用権と規定した点にあります。

⑴ 日本における温泉権の議論

日本における温泉権の議論は,温泉は誰のものか?という点から出発し,大別して2通りの考え方があります。

1つ目は,温泉が土地から湧き出る地下水であるという点に着目し,他の地下水と同様,その湧き出る土地の持ち主が温泉権者であるという考え方(土地所有権説)。
この考え方に従えば,温泉はその湧き出る土地を持っている人のもの,ということになります。

2つ目は,温泉権を慣習法上の物権として土地所有権とは独立した権利として認めようという考え方(独立物権説)。
この考え方に従えば,温泉が湧き出る土地を持っている人ではなく,例えば自己資本を投下して温泉を掘り当てた人や,その地域の伝統的に温泉を管理所有してきた人のものということになります。

わが国では独立物権説が多数説でしょうかね。

そこから派生して,温泉を所有している人が持っている権利を第一次温泉権,その所有者から温泉利用を許されている人が持っている権利(引湯権など)を第二次温泉権と言って整理して議論してきました。

⑵ 台湾における温泉権の考え方

他方で,中華民国溫泉法はそもそもの出発点が異なります。

温泉は国の天然資源であり,何人かの土地の所有権を害するものではない。
              中華民国溫泉法3条1項2号

日本の議論のような「そもそも温泉って誰のもの?」という議論を廃し,最初から「温泉は国のもの!土地所有権とは独立する!」と宣言してしまっています。
私人が温泉を所有できない以上,温泉権の中身に所有権的な概念を盛り込む必要がないので,中華民国溫泉法では最初から温泉権を利用権・使用権と定義したのでしょう。

日本の議論に引き直せば,台湾は温泉権について独立物権説を採用したといえるでしょう。
そして,温泉が国のものであることから,国が第一次温泉権者,温泉水権者が第二次温泉権者である,という風に整理できるでしょう。

4.まとめ ~台湾に行きたいわん!!!~

ところで,ここまで台湾の温泉について語ってきましたが,冒頭でも言ったとおり,台湾ってめっちゃ美味しいんですよ……

僕が台北に行くと必ず寄るお店に「永康牛肉麺ってお店があるんですよ。
ここの紅焼牛肉麺(ホンシャオ・ニューロウメン)は,マジで絶品なんです……


でっかくてホロホロの牛スジ肉,ラー油で締まった辛さと旨さがあるスープ,絶妙なコシと柔らかさが同居する麺,もうすべてが素晴らしいんです……

※地図はコチラ↓


それと,とある本で大絶賛されていたのをきっかけに行った「冠京華」さんもマジで最高でした……
ここのカニみそ豚肉入り小籠包,ありえねぇんですよ……


口に含んだ瞬間,カニみその旨味と豚肉のジューシーな旨味が口の中でパンッ!!!ってはじけるんですよ……こんなうまい小籠包,日本で食ったことねぇです……これがたったの280元とか頭おかしい(誉め言葉)


見た目はアレですが,マジもんの名店です……もう鼎泰豊じゃ満足できない身体になってしまいました訴訟。

※地図はコチラ↓


最後何が言いたいのかよくわからなくなっちゃったけど,要するに

コロナ収まったら台湾行くぞぉぉぉぉぉぉ!!!!!

ってことです(笑)

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