1.はじめに
「温泉むすめ」というコンテンツをご存知だろうか?
ざっくり説明すると,「日本全国の温泉地を擬人化した女の子たちにアイドル活動させて温泉地を盛り上げよう!!!」というメディアミックスプロジェクトである。
各温泉地をイメージした女の子たちには声優さんにより命が吹き込まれており,その声優さんが出演したイベントやライブが行われています(勿論ワイ職も何度も参加しています^^)。
そんな温泉地を擬人化した女の子たちを本作品では「温泉むすめ」と呼びます。
温泉むすめとは,日本の各温泉に宿る下級の神様(という設定)で,お台場に存在する(という設定の)「温泉むすめ師範学校」という小中高一貫校に通い,一般教科の他,温泉について学んでいるむすめ達です。
そんな小学生から高校生の彼女たちが学ぶ「温泉学」には,下記のものがあるらしい;
「温泉法学」なんつー領域があったとは初耳だ。現に「温泉法学」でググってみてくれ。川島武宜博士とかに交じってワイのツイートが出てくるレベルだぞ!!!
法律家ですらなんのことかわからない「温泉法学」,それを定義づけることこそがヲタクたるワイ職の務めである( ー`дー´)キリッ
ということで,以下考えてみることにした。
2.温泉法学の範囲についてちょっと考えてみる
温泉にまつわる法律・条例や,法理論は諸々あるが,それぞれ,「官vs官or民」に関するものと,「民vs民」に関するものがあると考えることができます。
前者を「温泉公法」,後者を「温泉私法」と呼称してみましょう。そうすると,温泉にまつわる種々の法律や法理論は,下記のように分類できるように思われますね;
⑴ 温泉公法に属するもの:
温泉法,入湯税に関する法令(地方税法,入湯税条例),公物法(行政法分野),水質汚濁防止法etc.
⑵ 温泉私法に属するもの:
温泉権の物権性,温泉権の第三者対抗要件(いずれも民法)etc.
※ ⑴は,田中二郎説よろしく権力関係と管理関係にそれぞれ細分化できるだろうが,ここでは割愛する。
日本では,温泉は公共財であるとの考え方が根強いです。
そのため,温泉源の保護(≒公共の利益)と温泉利用の促進(≒私的な利益)の調整をするため,温泉利用を一定程度規制する目的の法律が多く,「温泉公法」に属するものの方が多いのでしょう。現に,温泉に関する議論が盛んなのは行政法学の分野です。
その代わり,「温泉源を利用しているのは誰か」「温泉源の所有者は誰か」「温泉源を売り買いするにはどうすればよいか」といった,私法分野については,コレ!といった法律がありません。そもそも温泉権について確固たる法律が無い時点でお察しである。
それでは困るってことで,日本では,温泉権等について"解釈で何とかする"試みが脈々と続けられてきました。温泉に関する「私人と私人の間の争い」というのは,そのような学会や実務による解釈論の集積の上に成り立っているのです。
3.小学生~高校生が学ぶ「温泉法学」ってなんだろね?
温泉むすめのコミカライズ版では,中等部の「温泉学基礎Ⅰ・Ⅱ」で入湯税を学ぶ,という記述がありますね。
……もうさ,この時点でビックリよね。現実の中学生,税金について学ばなくね!?というか,地方公立中学生時代ワイ職,税金について無知も無知だった覚えしかない。
ただ,よく考えれば,民主主義の仕組みとかの憲法・行政法に関する分野は社会科で学ぶから,上記の分類でいけば「温泉公法」の分野は中等部までに勉強するのかもしれない。
一方,温泉私法の分野は,温泉権の議論含め,そもそも民法の議論の応用みたいなところがあるから,ある程度勉強が進まないと対応できないかもしれない。そう考えると,そこからは高等部で勉強するのかもしれないなぁ。
いやぁ~,妄想が捗りますなぁ!!!
4.「温泉法学」を勉強するのに最適な教材って何だろうね!!(ステマ
ここまで読んで「それなら温泉法学とやらを私も勉強してみようではないか」と思ってくれた方がどれだけいらっしゃるのか分かりませんが,そんな人に朗報があります!
やはり勉強は効率良くやりたいですよね!?
効率の良い勉強法とは何か,それは問題演習を中心とするものでしょう。
資格試験の勉強でも過去問が重視されていますよね?それと同じです。
ってことは,問題演習中心で学ぶ方が,忙しい現代を生きる我々にとって効率的かつ効果的であることは疑いようのない事実なのでは!?
「温泉むすめ」というコンテンツをご存知だろうか?
ざっくり説明すると,「日本全国の温泉地を擬人化した女の子たちにアイドル活動させて温泉地を盛り上げよう!!!」というメディアミックスプロジェクトである。
各温泉地をイメージした女の子たちには声優さんにより命が吹き込まれており,その声優さんが出演したイベントやライブが行われています(勿論ワイ職も何度も参加しています^^)。
そんな温泉地を擬人化した女の子たちを本作品では「温泉むすめ」と呼びます。
温泉むすめとは,日本の各温泉に宿る下級の神様(という設定)で,お台場に存在する(という設定の)「温泉むすめ師範学校」という小中高一貫校に通い,一般教科の他,温泉について学んでいるむすめ達です。
そんな小学生から高校生の彼女たちが学ぶ「温泉学」には,下記のものがあるらしい;
(出典;温泉むすめ公式HP) |
……ん?
…………(。´・ω・)オンセンホウガク?
「温泉法学」なんつー領域があったとは初耳だ。現に「温泉法学」でググってみてくれ。川島武宜博士とかに交じってワイのツイートが出てくるレベルだぞ!!!
法律家ですらなんのことかわからない「温泉法学」,それを定義づけることこそがヲタクたるワイ職の務めである( ー`дー´)キリッ
ということで,以下考えてみることにした。
2.温泉法学の範囲についてちょっと考えてみる
温泉にまつわる法律・条例や,法理論は諸々あるが,それぞれ,「官vs官or民」に関するものと,「民vs民」に関するものがあると考えることができます。
前者を「温泉公法」,後者を「温泉私法」と呼称してみましょう。そうすると,温泉にまつわる種々の法律や法理論は,下記のように分類できるように思われますね;
⑴ 温泉公法に属するもの:
温泉法,入湯税に関する法令(地方税法,入湯税条例),公物法(行政法分野),水質汚濁防止法etc.
⑵ 温泉私法に属するもの:
温泉権の物権性,温泉権の第三者対抗要件(いずれも民法)etc.
※ ⑴は,田中二郎説よろしく権力関係と管理関係にそれぞれ細分化できるだろうが,ここでは割愛する。
日本では,温泉は公共財であるとの考え方が根強いです。
そのため,温泉源の保護(≒公共の利益)と温泉利用の促進(≒私的な利益)の調整をするため,温泉利用を一定程度規制する目的の法律が多く,「温泉公法」に属するものの方が多いのでしょう。現に,温泉に関する議論が盛んなのは行政法学の分野です。
その代わり,「温泉源を利用しているのは誰か」「温泉源の所有者は誰か」「温泉源を売り買いするにはどうすればよいか」といった,私法分野については,コレ!といった法律がありません。そもそも温泉権について確固たる法律が無い時点でお察しである。
それでは困るってことで,日本では,温泉権等について"解釈で何とかする"試みが脈々と続けられてきました。温泉に関する「私人と私人の間の争い」というのは,そのような学会や実務による解釈論の集積の上に成り立っているのです。
3.小学生~高校生が学ぶ「温泉法学」ってなんだろね?
温泉むすめのコミカライズ版では,中等部の「温泉学基礎Ⅰ・Ⅱ」で入湯税を学ぶ,という記述がありますね。
……もうさ,この時点でビックリよね。現実の中学生,税金について学ばなくね!?というか,地方公立中学生時代ワイ職,税金について無知も無知だった覚えしかない。
ただ,よく考えれば,民主主義の仕組みとかの憲法・行政法に関する分野は社会科で学ぶから,上記の分類でいけば「温泉公法」の分野は中等部までに勉強するのかもしれない。
一方,温泉私法の分野は,温泉権の議論含め,そもそも民法の議論の応用みたいなところがあるから,ある程度勉強が進まないと対応できないかもしれない。そう考えると,そこからは高等部で勉強するのかもしれないなぁ。
いやぁ~,妄想が捗りますなぁ!!!
4.「温泉法学」を勉強するのに最適な教材って何だろうね!!(ステマ
ここまで読んで「それなら温泉法学とやらを私も勉強してみようではないか」と思ってくれた方がどれだけいらっしゃるのか分かりませんが,そんな人に朗報があります!
やはり勉強は効率良くやりたいですよね!?
効率の良い勉強法とは何か,それは問題演習を中心とするものでしょう。
資格試験の勉強でも過去問が重視されていますよね?それと同じです。
ってことは,問題演習中心で学ぶ方が,忙しい現代を生きる我々にとって効率的かつ効果的であることは疑いようのない事実なのでは!?
とゆことで……
C96,申し込み完了しましたwww
ご存知の方はご存知かと思いますが,ワイ職,C94とC95において,「温むすへの法学」と題して,温泉むすめと一緒に温泉と法律を学ぶことを目的とした同人誌を書いています。
第1巻(C94頒布)では,温泉権について語りました。お陰様で初頒布にもかかわらず完売させていただきました!
◎貴サークル「にごうひめん!」は、土曜日東地区"G"ブロック―48aに配置されましたhttps://t.co/O1t8JXOghL— けー ぶい えぬ (@KvN_DSsub08) 2018年6月8日
とゆことで温泉むすめ応援企画と称した法律ネタ本出します!!!(/・ω・)/ワーイ#温泉むすめ #温泉法学 pic.twitter.com/fzNqjcEX6j
'18冬号と題した第2巻(C95頒布)では,温泉公法の分野に目を向けて,温泉の掘削許可と入湯税を扱いました。前回と同じくらいの方々にお求めいただきまして,感謝の気持ちでいっぱいです!!
【♨温泉むすめ応援企画】— けー ぶい えぬ (@KvN_DSsub08) 2018年12月21日
無事入稿!
温むすと一緒に法律を学ぶ本です!
今回も①事例演習教材と②判例リマークスの2本立てです!
今回ははるいち先生(@hfzz)とあっぷる様にご協力頂き、とっても可愛い絵をご用意頂きました!是非皆様のお手元に!#温泉むすめ #C95 #温泉法学 pic.twitter.com/AMeMIvxtiw
それでC96ですが,温泉権を考える中でも難問の一つである
温泉権の第三者対抗要件
について,自分なりの考え方を披露できたらなと考えております。ある意味,川島博士に対する挑戦ですね。
落選したら,まぁ,ドンマイってことでここはひとつ。
以上,「なんだ,ただの自著の宣伝ジャマイカ」のコーナーでした。
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